運輸安全マネジメント
第一章 総 則
第1条 目的
この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第16条第1項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の4の規定に基づき、輸送の安全確保に関する遵守事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第2条 適用範囲
本規程は、当社の一般貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業運営の方針等
第3条 輸送の安全に関する基本的な方針
- 社長は、輸送の安全が事業経営の根幹であることを認識し、輸送の安全確保に主導的な役割を果たすとともに、平素から現場の状況把握に努め、社員の輸送安全意識の高揚に努めるものとする。
- 輸送安全業務は、悪質違反及び重大事故防止を基本におき推進する。この業務推進には、輸送安全計画の作成、実行、評価検証、改善の4 項目を実施基本とし、常に輸送現場の安全性向上に努めなければならない。
- 輸送の安全に関する情報は、積極的に公表するものとする。
第4条 輸送の安全に関する重点施策
- 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資の積極的かつ効率的な実施に努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正及び予防措置を講ずること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内における必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する運転士の教育研修計画を策定し、これを実施すること。
- グループ関連会社とは安全輸送に関する指導連絡会議を開催し、密接な連携方策の確立に努める。
- 下請け事業者による輸送安全確保と遵法意識向上を図るため、地区別連絡会議または運転士輸送安全講習会等を開催するなど、可能な範囲において、下請け事業者の安全輸送活動の向上に努めるものとする。
第5条 輸送の安全に関する目標
前条に掲げる方針を推進するため、年間の運転事故、労災事故防止目標、及び運転士に対する年間教育指導重点並びに実施計画を策定するものとする。
第6条 輸送の安全に関する計画
安全指導計画では、支社、地区の事故発生形態及び傾向を把握し、支部(店所)安全対策委員会、安全指導員による各種指導及び訓練、各種国家試験、資格並びに上位免許の取得指導と奨励及び社内外講師等による安全講習会等の開催企画に努め、社員、運転士の遵法意識及び運転知識と技術の向上に努めなければならない。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第7条 社長等の責務
社長は、次の各項に定める輸送安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重すること。
- 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行うこと。
第8条 社内組織
- 輸送の安全確保にむけた責任体制を保持するため、次に掲げる者を選任しなければならない。
- 安全統括管理者
- 運行管理者
- 整備管理者
- その他必要な責任者
- 運行管理者・整備管理者(以下「管理者等」という)は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し店所内各課を統括し、指導監督を行う。
- 安全統括管理者が病気等で本社不在の間に発生した重大事故、災害等緊急事態に備えて、此の間における輸送の安全確保に関する組織及び指揮命令系統は別に定める組織系統図によるものとする。
第9条 安全統括管理者の選任及び解任
- 取締役のうち輸送安全規則第2 条の6に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第10条 安全統括管理者の責務
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
- 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
- 運行管理並びに整備管理が適正に行われるよう、運行管理者、整備管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- その他の輸送の安全確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の方法
第11条 輸送の安全に関する重点施策の実施
各担当部署長は、第3条に定める輸送の安全に関する基本方針に基づき、目標達成にむけ立案された重点施策を着実に実施しなければならない。
第12条 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
経営トップと現場、運行管理者と運転者等との意思疎通が保たれ又は輸送の安全に関する情報が適切に社内において伝達,共有されるよう努めるものとする。
また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過、隠蔽したりせず、直に関係者に伝え、適切な対処策を講じなければならない。
第13条 事故、災害等に関する報告連絡体制
- 事故災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行うものとする。
- 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行うものとする。
第14条 輸送の安全に関する教育及び研修
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するために必要とする教育及び研修は、株式会社昭和サービスの定める指導教育のほか、別に定める新入社員並びに新人研修実施要領に基づき実施するものとする。
第15条 輸送の安全に関する内部監査
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、すくなくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施するものとする。 - 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要な緊急の是正措置又は予防措置を講じなければならない。
第16条 輸送の安全に関する業務の改善
- 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全確保のために必要と認める場合には、この改善方策を検討し、必要な是正措置又は予防措置を講じなければならない。
- 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、緊急事態宣言を全国に発し事案の公表及び再発防止にむけて必要と思われる安全対策事項を推進しなければならない。
第17条 情報の公開
- 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及びその達成状況、事故に関する統計、安全管理規程、 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報については毎事業年度、外部に対し公表するものとする。
- 事故発生後における再発防止策等,行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表するものとする。
第18条 輸送の安全に関する記録管理と保存期間
- 本規程は、業務の実態に応じ、定期的もしくは随時見直しを行うものとする。
- 輸送安全に関する方針についての会議議事録並びに報告連絡体制、運転事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示事項、内部監査結果について経営トップに報告した是正措置又は予防措置等について作成した記録は、これを三年間保存するものとする。
- 第2項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存方法は別に定める。
組織系統図